2009年2月3日火曜日

租税条約2

先日書いた「租税条約」について、ブログを読んで頂いている方から質問を頂きました。

他の皆さんも疑問に思われる事かも知れないので、新たに記事として取り上げさせて頂きました。


-----匿名さんのコメント-----

FXで得た税金を支払わなくていいということでしょうか?
中国に住んでいますが、会社では香港にも中国にも所得に対する税金を支払っていて、
自分がどこの国に属しているのか分からないんです。
日本だと税金要らないんですか?
税金の事が良く分からなくて・・・どうなんでしょう?


-----ここまで-----



匿名さん、こんばんは。
コメントをお寄せ頂き、ありがとうございました。

さて、回答ですが、まず「FXで得た税金を支払わなくていい」というのは、住んでいる国に依ってきます。
日本では、クリック365以外のFX会社で取引を行って得た利益は、雑所得扱いの課税対象となります。
つまり、累進課税制度によって、最大で50%もの税率を課せられます。

日本に住んでいる(居住者として住民登録をしている)と、日本の法律が適用されます。当然ですね。
しかし、海外に住んでいる場合には、この課税は適用されません。

匿名さんは中国にお住まいとのことですが、中国にはこのような所得に対する課税制度が存在していると聞いています。税率などは詳しくないのですが、FXにて利益を得られた場合にはやはり納税しなくてはいけないでしょう。

しかし、隣の香港ではどうでしょうか。
香港では投資で得られた利益に対しては税金が課せられません。
なので、香港に居住していてFXなどで利益を得られた場合にも納税対象とされないのです。


さて、肝心の租税条約との関係ですが、日本政府は各国と条約を結ぶことによって、そのような海外に居住している日本人の所得に関する情報を集めています。
裏を返せば、租税条約を結んでいない国で投資を行って利益を得たとしても、その情報は日本政府には知られないということです。

知られないため、日本政府からその利益に対してまで納税の要求が来る事はありませんが、日本の法律上では正しく自分で確定申告を行い、納税する義務があります。
いわば、自己責任となる部分ですが、忘れずにきっちり行わねばなりません。


匿名さんのおっしゃられる「香港にも中国にも所得に対する税金を納めている」というのは、いわゆる会社からもらう給料に対する所得税のことではないでしょうか?
所得税は、それぞれの国で働いて給料をもらっている以上は、上記のたとえの中に含まれませんので、お気を付け下さい。(確実に納税しなければなりません。)


混同しやすいかも知れませんが、税金について正しく知るのは「払いすぎ」を防止することにも繋がりますので、調べてみてはいかがでしょうか?






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